交通事故でケガを負ったという場合、
症状固定後にも症状が残っている場合には、
適切な手続きを行い、
後遺障害として該当すると判断された場合には、損害賠償の対象となります。
医学的な症状固定とは、
治療を継続して行なったとしても大幅な改善を見込むことが出来ない状態のことを指します。
薬を使用したり、リハビリを行うことにより一時的に症状は良くなる可能性があるけれど、
時間が経つと症状がぶり返すという一進一退を繰り返している状態とも言えます。
医師から症状固定という診断を受ける前には、
損害賠償上では傷害部分と呼ばれており、
治療費や休業損害、入院慰謝料などを請求することが出来ます。
しかし、症状固定後は治療費が出ませんので、注意が必要です。
では、その後はどうすれば良いのかというと、
等級認定を受ける必要があります。
等級認定を受ける事が出来れば、傷害部分としてではなく、
後遺症部分として、逸失利益や後遺障害慰謝料、
介護料などを請求することが出来ます。
症状固定の判断をするのは、症状の治療を行い、
経過を見てきた医師であり、保険会社ではありません。
保険会社から治療費の打ち切りを宣告された場合でも、
その状態が症状固定であるわけではありませんので、注意が必要です。
なお、等級認定を受ける手続きには、
自賠責保険に直接請求する被害者請求と任意の保険会社が治療費の一括支払いを行う事前認定の2つの方法があります。
いずれの場合も、申請を受け、調査・判断を下すのは自賠責損害調査事務所ですので、
提出する書類や使用が同じものであれば、同じ結果となります。
スムーズに手続きを進めたいのであれば、専門家に相談するようにしましょう。専門家には色々な方々がいます。行政書士や司法書士も交通事故を取り扱っていますが、やはり弁護士に相談するのが良いでしょう。